ジョーンズ・デイ・コメンタリー:中国の新外資規制の姿が明らかに 外国投資法草案の概要
中国商務省は、本年1月19日、中華人民共和国外国投資法の草案を意見公募のために公表しました。
現在、中外合作経営企業法、中外合弁経営企業法及び外資企業法(「外資三法」)が、外国企業による中国における投資活動を規制していますが、外資三法それぞれの規制内容に異なる点があり、また、中国の会社法で採用されている原則と平仄が合っていない部分があるなどの問題点が指摘されていました。そこで、外資三法を廃止し、外国投資法がそれらに代わって当該活動を規制することが予定されています。
本草案と外資三法とで大きく異なる点の一つとして、いわゆる「ネガティブリスト方式」による規制への移行が挙げられます。これまでは、外国企業が中国において投資活動を行う場合には、一般に当局による事前の審査認可が必要とされてきましたが、本草案では、当局の事前の参入許可が求められるのは、今後公表されるネガティブリストに記載された特定の分野への投資に限定されています。
この他にも、本草案は、上記のネガティブリスト対象分野であるか否かにかかわらず、対中投資を行っている外国企業及びその投資先の広汎な報告義務を定めているなど、対中投資を行っている日本企業に対しても相当な影響を与えることが予想されています。
外国投資法を巡っては今後立法化に向けた議論が進められることになりますが、対中投資を行っている日本企業は、同法に関する今後の動向に注意する必要があるものと考えられます。
詳細は、Jones Day Commentary “A New Foreign Investment Regime Is Arising: Comments on the Draft PRC Foreign Investment Law”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。
現在、中外合作経営企業法、中外合弁経営企業法及び外資企業法(「外資三法」)が、外国企業による中国における投資活動を規制していますが、外資三法それぞれの規制内容に異なる点があり、また、中国の会社法で採用されている原則と平仄が合っていない部分があるなどの問題点が指摘されていました。そこで、外資三法を廃止し、外国投資法がそれらに代わって当該活動を規制することが予定されています。
本草案と外資三法とで大きく異なる点の一つとして、いわゆる「ネガティブリスト方式」による規制への移行が挙げられます。これまでは、外国企業が中国において投資活動を行う場合には、一般に当局による事前の審査認可が必要とされてきましたが、本草案では、当局の事前の参入許可が求められるのは、今後公表されるネガティブリストに記載された特定の分野への投資に限定されています。
この他にも、本草案は、上記のネガティブリスト対象分野であるか否かにかかわらず、対中投資を行っている外国企業及びその投資先の広汎な報告義務を定めているなど、対中投資を行っている日本企業に対しても相当な影響を与えることが予想されています。
外国投資法を巡っては今後立法化に向けた議論が進められることになりますが、対中投資を行っている日本企業は、同法に関する今後の動向に注意する必要があるものと考えられます。
詳細は、Jones Day Commentary “A New Foreign Investment Regime Is Arising: Comments on the Draft PRC Foreign Investment Law”(オリジナル(英語)版)をご参照ください。